公園施設の申請

公園施設の申請

公園は、散策など、原則として自由に利用できますが、次のような行為をする場合には、「許可」が必要となります。

「行為許可」が必要な場合

  1. 物品の配布
  2. 募金や署名活動、アンケート調査などの実施
  3. 業としての写真や映画などの撮影
  4. 興行の実施
  5. 競技会、集会、展示会などの催しの実施
  6. 一部公園施設(太閤山荘・紫陽庵・赤い屋根ギャラリー等)を貸切り利用する場合

「占用許可」が必要な場合

公園施設以外の工作物や物件、施設を設けて占用する場合(催しの実施時に、テントなどの仮設工作物を置く場合も含む)は、「占用許可」が必要です。

使用料について

競技会、集会、展示会などの催しの実施に係る「行為許可」を受ける場合や催しの実施に伴う仮設工作物を置くための「占用許可」を受ける場合は、次の使用料が発生します。

行為許可
20円/m2・日
占用許可
39.60円/m2・日(許可期間がひと月以上の場合36円/m2・日)

有料公園施設に関するもの

都市施設における無人航空機の飛行の規制について

申請書の提出先

県民公園 太閤山ランド
TEL:0766-56-6116
〒939-0311
富山県射水市黒河4774-6