(2011/11/3)
ふるさとパレス・ファミリープラザの利用予約について

 「ふるさとパレス」と「ファミリースポーツプラザ」では、多くのお客様の利用予約が集中する土日・祝日については、次により予約を受け付け、できるだけ多くの県民の皆様にご利用いただくこととしています。
  なお、平日は、この限りではございません。


 1.予約時点における全面利用と部分利用
  • 予約時点における「全面利用」とは、アリーナの全部を半日単位で予約いただくものです。
  • 予約時点における「部分利用」とは、アリーナの全部又は一部を4時間未満の時間数で予約いただくものです。


2.全面利用の予約方法

アリーナを、最低半日(9:00〜13:00又は13:00〜17:00)以上、貸切で利用する場合、

(1) 申し込み開始

 その年度の1年間の分について、3月以降順次受け付けます。


(2) 利用の制限

 同一のお客様が1ヶ月間の土日・祝日に利用できる最大利用回数は、半日分を1回(一日分であれば2回)として、ふるさとパレスで4回(全部を2日間相当)までとし、ファミリースポーツプラザでは2回(全部を1日間相当)まで、とします。
 半日を超える利用は2回として換算します。3時間以下は部分利用扱いとし、次項のとおり2ヶ月前からの受付となります。
 平日利用では4または2回の制限は設けません。


3.部分利用の予約方法

 アリーナを、貸し切り状態又は部分的に、半日に満たない時間数で利用する場合、

 (1) 申し込み開始

  利用予定日の2ヶ月前の月の1日から順次受け付けます。


 (2) 利用の制限

 同一のお客様が1ヶ月間の土日・祝日に利用できる最大利用回数は、「ふるさとパレス」のテニスコート1面分又は「ファミリースポーツプラザ」のバレーコート1面分の利用において、それぞれ1時間を1回として、「ふるさとパレス」で6回、「ファミリースポーツプラザ」で12回までとします。
 「ファミリースポーツプラザ」でフットサル又は2ゴールを使って試合形式で行うバスケットボール(実質的にアリーナを貸切になる状態)を1時間行う場合は、2回となります。
 平日利用では6または12回の制限は設けません。


4.1ヶ月前での開放

 利用予定の前月の第一月曜日(その日が1日の場合は第2月曜日)以降で(約1ヶ月前の期間内に)空いている施設については、土日・祝であっても上記(1)(2)によらず、特段の制限なしに受け付けることができます。
5.予約をお受けできない日
 5月3〜5日の全日は、事前予約をお受けできません。
6.予約の取り消しについて
 何も連絡のないまま予約時間が過ぎても利用が開始されない場合は、予約はキャンセルされたものいたします。

くわしくは、お電話でお問い合わせください。
太閤山ランド管理センター:0766-56-6116